大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(ひ)1 決定

主 文

本件請求を棄却する。

理 由

請求人Aに対する前掲本案の被告事件記録によると、請求人は当審公判期日に出

頭せず、またその弁護人であつた請求人代理人においても右公判期日に出頭せず、

かつ答弁書も提出しなかつたことが明らかであり、その他同代理人において当審に

おいて請求人のため何等かの弁護活動をなしたものと認むべき資料は存しない。

それゆえ、当審においては、請求人に補償すべき刑訴三六九条所定の費用が生じ

たものとは認められず、本件請求は理由がない。

よつて刑訴三七一条同規則二三四条三項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三八年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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